役員等に対する報酬および費用弁償規定
(目的)
この規定は社会福祉法人 大地の選任・解任委員・評議員理事・監事・第三者委員
(以下「役員等」という。)の報酬および費用弁償に関する事項を定める。
(役員等の報酬)
役員の報酬(以下「報酬」という)の額は次のとおりとする。
役員等が理事会及び評議委員会に出席したとき。
評議員選任・解任委員が職務を行ったとき。
幹事および第三者委員が業務を行ったとき
以上の(1)(2)(3)の報酬として、交通費を含む日額から源泉税を差し引いた金額
12,000円を支給する。
ただし、半日で業務終了時は、交通費を含む額から源泉税を差し引いた金額7,000円を支払うこととする。
社会福祉法人 大地の職員である者に対しては、役員等としての報酬は支給しない。
役員等が業務を行うため旅行した場合は費用を弁償する。
費用弁償の額は社会福祉法人 大地旅費規程のとおりとする。
付則
理事長はこの規定の実施に必要な細則を設けることができる。